〇令和8年4月から「130万円の壁」の判定方法が変わります
健康保険の被扶養者認定における年間収入の取扱いについて、厚生労働省は、令和8年4月1日からの取扱い方針を公表しました。
ご家族の扶養内で働きたいパート・アルバイトの方々だけでなく、雇用する側の企業も、この取扱い変更には留意する必要があります。雇用主が交付する「労働条件通知書や雇用契約書等の労働条件内容が確認できる書類(以下「労働条件通知書等」)が被扶養者認定の可否に直接影響を与えますので、今回の変更のポイントを把握して、労働条件通知書等を作成する必要があります。
1.年間収入の考え方(算定方法の変更)
現行の被扶養者認定審査では、「過去の収入や直近の収入実績から今後1年間の収入見込み額を算定」しますが、今後は「労働条件通知書等をもとに年間収入の見込み額を算定」する方法に変更されることになりました。なお、この取扱いは「給与収入のみ」の場合に適用されますので、給与と年金等他の収入もある方は、従来通りの収入証明書類等の収入実績から年間収入の見込み額を算定する方法(以下「従来通りの方法」)での判定になります。
<年間収入の算定方法>

2.パート・アルバイトを雇用する企業が留意すべきポイント
年間収入の算定方法のうち、特に留意すべきポイントは、「原則として、明確な規定のない残業代等の賃金は含まずに年間見込み収入額を算定する」点です。
被扶養者認定の確認時に、当初想定されていなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円(※)以上の場合であっても、その臨時収入が『社会通念上妥当である範囲』に留まる場合には、これを理由としては否認されないとされています。一方で、臨時収入により実際の年間収入が見込み額を大きく上回っていたり、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合は、被扶養者認定が取り消される可能性もあります。あらかじめ残業や通勤手当の支給が想定される場合には、労働条件通知書等に残業の見込み時間数や見込み額を、もれなく記載しておきましょう。
認定後1年以内に被扶養者の認定の適否に係る確認はありませんが、2年目以降少なくとも年1回は保険者(協会けんぽや健保組合)において被扶養者の認定の適否に係る確認が行われます。なお労働契約更新や時給改定等労働条件変更(以下「条件変更」)があった場合は、その都度、被扶養者資格確認(書面等の提出)が実施されることになっていますので、契約更新や条件変更後は、労働契約通知書等を迅速に作成して、パート・アルバイトの方へ交付することが必要です。
※認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合180万円、19歳以上23歳未満(配偶者除く)の場合は150万円
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