〇 年金制度改正で年金はどう変わるのか

2025年6月13日、「年金制度改正法」が成立しました。遺族年金をはじめ、年金制度が大きく変わりますので、変更ポイントをしっかり押さえるようにしてください。

まず、改正点の概要を次の図で見てみましょう。

(出所:厚生労働省ホームページ「年金制度改正法が成立しました」より、以下同様)

1.社会保険の加入対象の拡大

(1)短時間労働者の社会保険加入の賃金要件を撤廃します。また、企業規模要件を2027年10月から2035年10月までの間に、下図のように段階的に撤廃します。

(2)常時5人以上を使用する個人事業所は、被用者保険の適用事業所とします。

(注)法律で定める17業種は最終ページをご覧ください。

(3)適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担軽減します。

また、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援します。

2.在職老齢年金の見直し

在職老齢年金の支給停止となる収入基準額を51万円(令和7年度)から62万円(令和8年度)に引き上げます。

3.遺族年金の見直し

(1)遺族厚生年金の男女差解消のため、子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象として、60歳未満の男性を新たに支給対象とします。これに伴う配慮措置として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行います。

(2)子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直します。

詳しくは弊社ホームページのコラム2025年12月15日付「遺族年金改正」をご覧ください。

4.標準報酬月額の上限の見直し

標準報酬月額は、厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金額で、現在賃金に応じて下図のように1等級から32等級までになっています。

(出所:日本年金機構ホームページ「厚生年金保険料額表(令和7年度版)」より、一部抜粋)

この上限が月65万円から75万円に引上げられます。具体的には、2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円段階的に引き上げられます。

5.将来の基礎年金の給付水準の底上げ

次期財政検証(2029年)で基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講じるようにします。

6.その他

(1)個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げます。

(2)子のある年金受給者の保障を強化する観点から子に係る加算額の引上げを行い、老齢厚生年金の加給年金の額を見直します。

(3)再入国の許可を受けて出国した外国人は、許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないことになります。

日本社会の構造変化に伴い、年金制度も変わっていきます。今回の改正点をしっかり理解して、老後を安心して生活できるようにしてください。

(塚)

(注)常時5人以上を使用する個人事業所の法律で定める17業種は以下の通りです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00036.html

※このコラムは分かりやすさを優先して、簡便に書かれています。詳しくお知りになりたい方は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html