〇 障害年金はどんな時にもらえますか

病気やけがで障害の状態になってしまうと、仕事ができません。収入がなくなると、生活に困ってしまいます。そんな時に、経済的に支援してくれるのが「障害年金」です。

障害の状態は、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害なども含まれます。

(出所:政府広報オンラインのホームページより)

障害年金は2種類あり、国民年金からは障害基礎年金が、厚生年金からは障害厚生年金が支給されます。

障害年金を受給するには、以下の3つの受給要件をすべて満たす必要があります。

① 初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。(注1)

初診日において、次のいずれかに該当していることが必要です。

・初診日に、国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること
・過去に国民年金の被保険者であった人で、日本に住んでいて、初診日が60歳以上65歳未満であること(注2)
・初診日が20歳未満であること(注3)

② 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

・初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること
・初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和8年3月末日までの特例措置)

③ 障害の程度に関する要件
初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)は、その治った日のことを障害認定日といいます。

障害認定日において、機能障害のためあるいは長期療養が必要なため、日常生活や労働に困難がある場合で、厚生労働省の「障害認定基準」に該当する程度の障害にあることが要件になります。

障害年金に該当する状態の概要は次の通りです。(身体障害者手帳等の等級とは異なる。)

1級:他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない方、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られる方
2級:他人の介助は必要なくても、日常生活は困難で、労働によって収入を得ることができない方、活動の範囲が病院内・家庭内に限られる方
3級:日常生活にはほとんど支障はないが、労働には著しい制限を受ける方

障害年金の受給要件は大変複雑なので、社会保険労務士に依頼するか、最寄りの年金事務所へ相談に行かれることをお勧めします。

 

(注1)途中で傷病名が変わっても、関連する症状について初めて医師等の診断を受けた日

を初診日とします。また、先天性の知的障害は出生日が初診日になります。

(注2)老齢年金を繰り上げ請求すると、その後の初診日は65歳を過ぎたとみなされます。

(注3)一定の所得制限があります。また、保険料納付要件は問われません。

(塚)