〇 障害年金はいつ、いくらもらえますか
病気やけがで仕事ができず、生活に困った人に経済的支援をするのが「障害年金」ですが、
いつ、いくらもらえるのかご存知ですか。順番に見ていきましょう。
障害年金は、病気やけがで障害の状態になっても、請求手続きをしないと支給されません。障害認定日において、障害認定基準に該当する障害があれば障害年金を請求できます。
障害年金は、障害認定日の翌月分から支給されますが、実際には請求から約3カ月後に年金支給が
決定し、その翌月以降の偶数月から経過分を含めて支給が開始されます。
障害認定日に障害認定基準の障害がなくても、その後病状が悪化し、障害認定基準の障害になることを「事後重症」といいます。事後重症になれば障害年金の請求ができ、約3カ月後に年金支給が決定し、その翌月以降の偶数月から支給が開始されます。(下図ご参照)
(出所:日本年金機構の「障害年金ガイド」より、以下の図も同様)
障害年金には、いくつかの等級があります。
障害基礎年金 : 1級、2級
障害厚生年金 : 1級、2級、3級(障害手当金という一時金もある)
また、条件を満たしていると加算がつきます。
障害基礎年金 : 子どもを扶養しているとき
障害厚生年金 : 配偶者を扶養しているとき(1級、2級の場合のみ)
配偶者は内縁関係も含みます。
この場合の扶養は、年収850万円未満で同居していれば生計を維持とみなされます。
障害年金の支給の体系図は、次の通りですのでご覧ください。(令和5年度の年金額)
障害年金の支給額は決して多いとは言えないので、保険などで補うことも考えておきましょう。
(塚)