男性の育児休業等終了時報酬月額変更には注意!保険料上がる可能性も!?


 

育児休業等終了時報酬月額変更(以下、育休終了時月変)とは、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬に基づいて、4か月目の標準報酬月額を改定できる制度のことです。

女性であれば産休前標準報酬と比較することが多く、復帰後は残業減や時短勤務で給与が下がることがよくあるため、通常の月変(随時改定)よりも改定の適用を広げ、育児期間中の保険料負担を軽減するのがこの制度の目的です。

しかしながら、男性の育児休業についても適用されるため、実務レベルでは細やかな対応が必要です。

 

男性の場合、女性に比べ短期間で育児休業を終了し復帰後は通常勤務されるケースが多いため標準報酬の変動は少ないですが、それでも等級が変動する条件がそろえば育休終了時月変に該当します。ただしそのタイミングが昇給等の固定的賃金の変動と重なる場合には、いくつかの検証結果を比較する必要があります。育休終了時月変で標準報酬を下げたために、その後通常の月変(随時改定)に該当してしまい、かえって等級が上がってしまうということもあり得るからです。

 

例えば

8月31日~10月10日まで育児休業した人

※1月の育休終了時月変で下げていなければ、算定(定時決定)結果の標準報酬380千円のままだった・・・

 

以上のような可能性があるため、計算結果において1等級でも下がった場合には常に届け出たほうがよいと短絡的な処理をするのではなく、先々起こりうる変動も含めた検証が大切です。

そして届け出るか否かは被保険者の任意のため、本人の同意が必要という点も忘れないようにしましょう。

(名)



 

 

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