新設「産後パパ育休」と廃止になる「パパ休暇」、何が違うの?


 

 

2022年4月から育児・介護休業法の法改正が順次施行となり、主に男性の育児休業取得率向上のための施策が多く盛り込まれています。今回のコラムでは、取得日数や取得率が低かったものの、これまでもパパのサポート需要が高かった「子の出生後8週間の期間」の休暇の法改正にフォーカスしたいと思います。

★10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設され、それに伴い「パパ休暇」が廃止となります。★

【まずは2つの制度の概要から】

「パパ休暇」

子の出生後8週間以内の期間内に、パパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくてもパパが2回目の育児休業を取得できる制度

10月から

「産後パパ育休(出生時育児休業)」

子の出生後8週間以内の期間内に最長4週間までの育児休業を2回に分割して取得できる制度

 

【“8週間以内”と“2回”のキーワードは同じだけど、対象となる期間が異なる】

新設される産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に柔軟に育児休業を取得できる仕組みとなっています。育児休業中に「この日は必ず出社しなければいけない!」という場合でもその日で終了することなく2回に分割取得が選択可能で、より長い期間ママのサポートをすることが可能となりました。

現行のパパ休暇は、同じ2回という数字がでてきますが、子の出生後8週間以内に1回パパ休暇を取得すると、出生後8週間経過後にもう一度育児休業が取得できるという制度なので、対象となっている期間が異なりますね。1回目のパパ休暇はその後の育児休業取得のための要件となっているわけです。

【働きながら育児休業が取れるようになる】

休業期間中の所定労働日・労働時間の半分(ただし休業開始日・終了予定日当日は所定労働時間未満)を上限に労使協定を締結すれば、合意した就業時間や仕事内容で勤務先の仕事をすることができます。男性が育児休業取得の大きなネックとなっていた「長期間仕事を離れづらいこと」を解消する一助となりそうです。

【保険料免除の要件は少し厳しく】

パパの育児休業取得率推進の一方で要件が少し厳しくなるのが社会保険料の免除です。これまで本来の趣旨とは異なる目的で休暇を取得したり、月中で休暇を取る人が免除を受けられない不公平感があり、問題視されていました。これらを改善するための法改正です。詳しくは「令和4年10月からの育児休業期間中の社会保険料免除について」のコラムをご覧ください。

 

子どもとのかけがえのない時間がある一方で、パパもママも仕事をもって活躍するというケースも多く、そのバランスが重要となっています。未来の可能性に満ち溢れた子供たちの成長を家庭だけでなく社会全体で見守っていく、そんな制度として活用されることを願っています。

(名)



 

 

育児介護休業法の法改正の実施に役立つ資料の無料配布を開始しました

・制度カレンダー
・4月改正の詳細
・10月改正の詳細
・規程の改定例
・育児休業の周知例
が整理されて掲載されています。ぜひご活用ください。

下記からぜひご請求ください