〇 育児・介護休業法の改正ポイント8

仕事と育児・介護の両立支援強化を目的とする育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法が、
2024年5月31日に公布されました。改正のポイントと施行時期について、みていきましょう。

ポイント1:柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
(施行日 公布後1年6カ月以内の政令で定める日)

① 3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方事業主は、「始業時刻等の変更」「テレワーク等(10日/月)」「保育施設の設置運営等」「新たな休暇の付与(10日/年)」「短時間勤務制度」の中から2以上の制度を選択して、フルタイムでの柔軟な働き方をします。選択の際、労働者代表から意見聴取の機会を設けます。

② 事業主が選択した措置について、労働者に個別の周知と意向確認
個別周知と意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。

ポイント2:所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(施行日 2025年4月1日)
「3歳に満たない子を養育する労働者」が請求することで「所定外労働の制限(残業免除)」を受けられることが、「小学校就学前の子を養育する労働者」まで拡大されます。

ポイント3:育児のためのテレワークの導入が努力義務化(施行日 2025年4月1日)
3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務になります。

ポイント4:子の看護休暇の制度拡充(施行日 2025年4月1日)
「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」に名称変更され、次のように拡充されます。

(出所:厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法の改正」より、以下同様)

 

ポイント5:仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
(施行日 公布後1年6カ月以内の政令で定める日)
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が、事業主の義務になります。配慮としては、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し等が指針で示される予定です。

ポイント6:育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
(施行日 2025年4月1日)
育児休業取得状況の公表義務が、従業員数1,000人から300人に拡大されます。

ポイント7:介護離職防止のための個別周知・意向確認、雇用環境整備等の措置義務化
(施行日 2025年4月1日)
仕事と介護の両立支援制度の個別周知意向確認(面談、書面交付等)、両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)に取り組むことを事業主に義務付けます。介護休暇の6カ月未満の労働者を労使協定に基づいて除外する仕組みを廃止します。

ポイント8:次世代育成支援対策推進法の改正
① 有効期限2025年3月31日から2035年3月31日に延長(施行日 2024年5月31日)
② 育児休業取得等の状況把握・数値目標設定が義務化(施行日 2025年4月1日)
従業員数100人超の企業は一般事業主行動計画策定時に、育児休業取得状況や労働時間の状況把握等及び数値目標の設定が義務化されます。

事業主が講ずべき措置の詳細など、今後指針等で明らかにされる内容もありますので、引き続き最新の情報を確認してください。

(塚)