〇 育児休業給付金の延長手続きが変わります

育児休業給付金は、子が1歳になっても保育所等に入れない場合、支給期間を1歳6か月まで延長することができます。(注1)

ところが、保育所等への入所意思がないにもかかわらず、支給延長のために申し込みを行う人が現れて問題になりました。

そこで、2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きが厳しくなります

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村が発行する入所保留通知書などにより確認していました。

2025年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

具体的には、保育所等の利用申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または申し込みを行った画面を印刷したもの)が、必要になります。

従って、子が1歳に達する日(子の1歳の誕生日の前日)が2025年4月1日以後となる場合、育児休業給付金の支給対象期間を延長するには、次の4点の書類が必要です。

育児休業給付金支給申請書

②育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申請書

③市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し(注2)

④市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

また、育児休業給付金の支給対象期間を延長するには、次の3点の要件をすべて満たす必要があります。

1.あらかじめ市区町村に保育利用の申し込みを行っていること

・入所申込年月日が、子が1歳に達する日までの日付となっていることが必要です。

・単に申し込みを失念していた場合や、入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められません。

2.速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること

・原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしている。

・申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていない。

・市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていない。

3.子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

・子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が 子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の 日付となっている市区町村の入所保留通知書や入所不承諾通知書などを提出してください。

(出所:厚生労働省ホームページ「育児休業給付金の延長手続きが変わります」より)

市区町村によっては、上記書類の名称や期限が異なることがあるので、早めに市区町村に確認してください。

以上のことから、入所申し込みのときに、入所希望日を1歳の誕生日以前にすることがポイントになるので、延長要件をよく理解したうえで手続きをするようにしてください。

(注1)1歳6か月でも保育所等に入れない場合、2歳までの延長は同様にできます。

(注2)申込書の写しが発行されない場合があるので、必ず写しをとってください。