令和5年4月から中小企業も対象!時間外労働60時間超えの法定割増賃金率50%

労働基準法では、法定割増賃金率は月60時間以内の時間外労働について25%以上、月60時間超える時間外労働については50%以上とされています。中小企業は月60時間超えの法定割増賃金率は適用猶予とされてきましたが、令和5年4月から中小企業も月60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。

【例】時給1,200円の方が1日8時間を超え、月の時間外労働が80時間となった場合

(令和5年3月まで) 1,200円×1.25×80時間=120,000円

(令和5年4月から) (1,200円×1.25×60時間)+(1,200円×1.5×20時間)=126,000円

よって6,000円の差が生まれます。

この差は、1人1月分と考えると小さな金額かもしれません。ですが、中長期的に考えると、人件費の変動だけでなく、時間外労働の抑制により人手が不足するなど、様々な面で影響が出ることが考えられます。

その影響を少しでも軽減するために、下記のような対応を早期に行っていくことが重要となります。

①労働時間の適正把握

②業務の効率化

③勤怠システムの導入検討

④代替休暇制度の導入検討

定割増賃金率の引き上げの背景にあるのは、政府が進める働き方改革です。政府は労働者の健康を守る観点から、長時間労働の解消を喫緊の課題と考えており、過労死ラインと言われる月80時間を超える時間外労働を少しでも減らしたいという狙いがあります。

表面的に見ると、企業にとって経営上厳しい面もあると思いますが、法改正に柔軟に対応しながら企業の魅力を上げていくことが、優秀な人材確保に繋がり、長期的な企業成長のチャンスになり得るのではと思います。

(髙)