令和4年10月からの育児休業期間中の社会保険料免除についてpart2


 

 

前回、現行の育児休業中の社会保険料の免除についてお話ししました。

社会保険料免除の対象となるのは「育児休業を開始した月から終了した日の翌日の属する月の前月まで」とされていますので、日数を問わず月末に休業しているか否かが分かれ目となるということでしたね。これについて、令和4年10月から次のように改正されます。

①給与からの社会保険料の免除について対象となるのは、今までの「育児休業を開始した月から終了した日の翌日の属する月の前月まで」を基本とする。それに加え、短期間の育児休業で休業開始日と休業終了日が同じ月である場合であって、その休業期間が14日以上あるときもその月は社会保険料免除の対象とする。

【例】

11月30日のみ育児休業        保険料免除あり(11月分の1か月)…今までどおり
11月16日~11月29日までの育児休業   保険料免除あり(11月分の1か月)

②賞与からの社会保険料の免除について対象となるのは、休業期間が1か月を超える場合に限る。

【例】
12月31日のみ育児休業 賞与の保険料は免除なし

12月1日~12月31日までの育児休業 賞与の保険料は免除なし

12月1日~翌年1月1日までの育児休業 賞与の保険料も免除あり(12月分の1か月)

以上です。給与からの免除と賞与からの免除でルールが異なるため、少々わかりにくくはあります。でも、月にまたがらない短期の育児休業を取得したために社会保険料免除の対象とならない、という理不尽はなくなりますね。また、賞与においては単なる社会保険料免除を目的とした育児休業もできなくなる点はよいことだと思っています。
なお、令和4年9月までは現行の法律となりますのでご注意ください。

(大)

 

参考:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(法律第66号)


 

 

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