最低賃金改定の時期です!part1

毎年10月は「最低賃金」の改定の時期です。

「最低賃金」とは、最低賃金法という法律で国が賃金の最低限度を定めたものです。使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。最低賃金額より低い賃金で労働者、使用者双方が合意の上、雇用契約を交わした場合でもその賃金は無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。もし最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合は、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

 

最低賃金は賃金額を時間当たりの金額に換算しますので、月給で支給されている従業員についてもしっかり計算して、最低賃金を下回らないように注意してください。下回ったまま支給をした場合は罰則も定められています。事業主、給与計算をご担当されている方はもう一度、従業員の給与額を見直してください。時給換算は下記の「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」で確認ができます。

10月から改定された地域別の最低賃金は、下記の「令和3年度地域別最低賃金改定状況」を参照してください。

 

計算方法が分からない場合などは、是非専門家にご相談してみてください。

〇令和3年度地域別最低賃金改定状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

〇最低賃金額以上かどうかを確認する方法

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

(酒)