年金の繰り上げ減額率の改正と試算について
年金の繰り上げ支給率改正により、減額率が下がります。具体的には、来年4月以降に60歳となる方(昭和37年4月2日以後生まれ)は、改正により減額率が月0.4%に引き下げとなります。現行の繰り上げ率は月0.5%ですので、1年で6%となり60歳から繰り上げれば5年で30%の減額でした。これが月0.4%になるということは1年で4.8%となり、5年で24%の減額となります。
この件に関して、今後は年金は繰り上げたほうが得なんじゃないの?と聞かれることがあります。
どちらとも断言はできないのですが、ひとつの目安として何歳まで生きるかというのがあります。長生きする自信があれば繰り上げしなくても、みたいな話がありますが、じゃあ具体的にどれくらいで損(?)にならないのでしょうか。細かい条件を抜きにして、60歳から繰り上げた場合と65歳まで待った場合の例を表にすると次のようになります。
【改正後の繰り上げ例】
65歳での受給額が年額120万円の方(年金月額10万円)の受給総額
これによると、改正後の繰り上げ減額率4%の場合、80歳10か月でやっと受給総額が同額となります。65歳からの受給ですと繰り上げた分に追いつくまでけっこうありますね…。同様の計算をした場合、繰り上げ率5%では76歳8か月で同額だったので、改正後は今までよりかなりお得感があり、やっぱり繰り上げたほうがいいかな?とも思ってしまいます。
でも、そんなに単純でもないんですよね。
繰り上げしたために失う権利もありまして、例えば事後重症の障害年金※を受けられないとか、国民年金の任意加入ができなくなったりなどのデメリットがあげられます。また今回の例は本当に簡易な例でして、実際にはいろいろな加算があったりして単純に表のような数字にはなりません。なので、これから繰り上げをしようか、という方は年金事務所で試算してもらうのをおすすめします。年金事務所で仮の条件(たとえば63歳から繰り上げた場合はいくらですか?、など)を出して、およそ幾らになるかという試算をわら半紙みたいなものにプリントしてもらえます。何パターンでも出してもらえますし、そのときに自身に該当しそうなデメリットについても確認しておくといいでしょう。
せっかく無料のサービスですし、どんどん活用しましょう。
(大)
※事後重症の障害年金
過去に障害年金の対象とならない程度の障害を負った人が、後から悪化し障害年金の対象となる程度の状態になったときに一定の条件のもとで請求できる障害年金
【参考:現行(5%)の繰り上げ例】
65歳での受給額が年額120万円の方(年金月額10万円)の受給総額