妻が先に亡くなった、遺族年金はどうなる
夫が先に亡くなることが多いかと思いますが、妻が先に亡くなったら遺族年金はどうなるでしょうか。今回は、夫や子供がもらえる遺族年金について見てみましょう。
妻に先立たれた場合、夫や子供が受け取る遺族年金は、妻が専業主婦の場合と、妻が働いて厚生年金に加入していた場合では異なります。
遺族年金には、20歳から60歳まですべての国民が加入する国民年金の遺族基礎年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金の遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は、亡くなった妻が受給要件を有する場合に、亡くなった妻に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、受け取れる年金です。
「子」は、妻の死亡当時、婚姻をしていない「18歳になった年度の3月31日までの間にある者」、あるいは「20歳未満で障害等級1級・2級の者」を指します。
従って、子供が高校を卒業する前に妻が亡くなった場合、条件が整えば夫が遺族基礎年金を受け取ることができます。夫の受給額は、777,800円+子の加算額(令和4年度)です。
但し、夫の年収が850万円以上あると、妻の生計維持要件(注1)である夫の年収850万円未満を満たさないことになり、夫は遺族基礎年金を受け取ることができません。
一方、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。つまり、両親が共にいないような場合でないと、子供は受け取れないのです。
次に遺族厚生年金ですが、妻が仕事をして厚生年金に加入していた場合は、妻が受給要件を有していれば、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
受け取れる遺族は、死亡した妻によって生計を維持されていた①配偶者または子、②父母、③祖父母の順で、優先順位が高い人が受給できます。
受給額は、妻の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。なお、妻の厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
配偶者が夫の場合には、妻が死亡した当時に55歳以上でなければ対象とならず、受給できても受給開始は60歳以上となります。但し、遺族基礎年金を合わせて受給できる場合は、55歳以降から受給することができます。
妻の死亡当時、夫が55歳以上という年齢条件は、夫が死亡した場合と大きく異なりますので注意してください。
遺族厚生年金も生計維持要件があるので、夫の年収が850万円以上あると受給できません。その時に、高校生以下の子供がいれば、子供が受給することになります。
また、夫が再婚した場合も受給権がなくなりますので、気をつけてください。
夫が65歳以上で自分の老齢厚生年金を受給し始めると、自分の老齢厚生年金は全額支給され、それに相当する部分の遺族厚生年金が支給停止になることを忘れないでください。
最近は、夫婦共働き世帯が増えています。妻が先に亡くなった場合は、夫が55歳以上という年齢条件や夫自身の老齢厚生年金による支給停止などで、遺族厚生年金を受け取れるケースは少ないかもしれませんが、受給できないか良く調べることをお勧めします。
(塚)
(注1)生計維持要件
・遺族の年収850万円未満または年間所得655万円5000円未満(前年)
・死亡した方と同居あるいは別居でも仕送りをしていること
※5年以内に年収が850万円未満となる事由(例えば退職等)がある場合は、受給可能となることもある。