〇 5つの年収の壁を理解しよう

「年収の壁」は、5つあるとも言われています。専業主婦(主夫)がパートで働くときに、いくらまで働くのが得なのか。5つの年収の壁を見ていきましょう。

「年収の壁」とは、配偶者の扶養家族になっているパートタイム労働者の年収が、一定水準を超えたときに、税負担の増加や社会保険料の発生で手取り収入が減ることです。

5つの年収の壁には、3つの税金の壁2つの社会保険の壁があります。

税金の壁は、100万円、103万円、150万円の3つあります。会社員の夫とパート勤務の妻の場合で考えてみましょう。

一般的に、妻のパート収入が年100万円を超えると住民税、103万円超になると所得税がかかり、夫の年収が一定額以下で妻の年収が150万円を超えると、所得税の配偶者特別控除が減り始め、夫の税負担が増えることになります。

所得税の計算方法は、年収から給与所得控除を引いて給与所得を出し、基礎控除や配偶者控除などを差し引いて課税対象額を算出します。

給与所得控除の最低額は55万円なので、所得税は給与所得控除55万円基礎控除48万円の合計103万円を超える収入がないと、課税対象額はゼロになります。

住民税は合計所得が45万円までは非課税なので、給与所得控除55万円と合わせて合計100万円までは、住民税がかからないことになります。

住民税率は一律10%。所得税率は課税対象額が増えると高くなりますが、年収100万円程度では5%なので、103万円を1万円超えても所得税は500円だけです。

夫が受ける配偶者控除は、妻の年収が103万円までは配偶者控除、150万円までは配偶者特別控除として、最大38万円を給与所得から控除できます。

妻の年収が150万円を超えると配偶者特別控除が徐々に減っていき、約201万円を超えると控除はゼロになります。

妻の所得が5万円増えて夫の配偶者特別控除が5万円減っても、夫が支払う税額は所得税率が10%で5千円、20%で1万円増えるだけです。つまり、夫婦合算でみれば手取り収入は増えることになります。

一方で社会保険の壁は、106万円と130万円の2つあります。妻は年収が少ないと夫の社会保険の扶養に入り、健康保険と厚生年金の保険料を払わずに済みます。

しかし、従業員101人以上の会社でパートとして週20時間以上働いて、契約上の月額賃金が88,000円(年換算1,056,000円)以上になると、健康保険と厚生年金の保険料を払うことになります。年換算で106万円弱なので、106万円の壁と呼ばれています。

月収88,000円は、残業代や賞与、手当などを含まない契約上の所定内賃金で決まります。

壁を超えて健康保険と厚生年金の保険料を払うと、手取り年収が15万円程度減り、保険料を補って手取りを106万円にするには、125万円程度まで年収を増やす必要があります。

しかし、壁を超えて手取りが減っても、将来の厚生年金の受給額は増えますし、健康保険の傷病手当金や出産手当金が受給できるので、壁を超えてもメリットは十分あります。

従業員100人以下の会社でも、年収が130万円以上になると夫の扶養から外れて、保険料を払うことになります。

但し、週30時間未満の勤務だと健康保険と厚生年金の加入条件を満たさず、自分で国民年金と国民健康保険に加入して保険料を払う必要があります。

年収130万円は、残業代や賞与、通勤手当なども含んだ総収入になるので、106万円の場合とは異なることを忘れないでください。

5つの「年収の壁」をよく理解して、年収をいくらにするかしっかり考えてみてください。

(塚)