健康診断を実施していますか?

1.健康診断を実施していますか?

この問いに対して、「毎年1回、定期健康診断をやって、新しい従業員が入社する時も健康診断を受けさせているよ。」と、大多数の社長はおっしゃるでしょう。しかし、それだけで大丈夫でしょうか?

健康診断は労働安全衛生法で定められている会社の義務です。会社の規模、業種や職種を問いません。会社が健康診断を実施しなかった場合には、罰則もあります。(労働安全衛生法第120条・50万円以下の罰金)

健康診断にはいくつかの種類があるのをご存じですか?

出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」

注意しなければならないのは、『特定業務従事者の健康診断』に、深夜業を含む業務に常時従事する従業員が対象になるところです。「労働安全衛生規則第13条第1項2号に掲げる業務」とは、坑内における業務、有害物を扱う業務、深夜業を含む業務などをいい、「深夜業の業務に常時従事する」とは、深夜業(午後10時から午前5時までの間に業務に従事)を1週に1回以上又は1月に4回以上行う従業員とされています。

夜勤やシフト制で深夜時間帯に働く業種以外でも、年2回の健康診断が必要な従業員がいるかもしれません。22時過ぎまで残業することが多い従業員がいたら、要注意です。また、パート・アルバイトも除外されませんので、22時以降の時間帯に業務が及ぶ飲食店などでも注意が必要です。

2.受診を拒む従業員がいた場合には、どうしたら対応したらよいでしょうか?

従業員は会社が実施する健康診断を受診する義務があります。(労働安全衛生法第66条)健康診断を受診しない従業員へ法的に受診義務があることを説明し、受診しない理由も確認しましょう。業務多忙であれば業務スケジュールの調整や健康診断受診の時期に配慮する等の対応を取りましょう。また、自主的に人間ドックを受けているので会社の健康診断は受けない、という理由であれば、その人間ドックの結果を提出してもらい、健康診断の受診に代えることも可能です。

3.役員も健康診断を受けましょう

会社の役員は従業員ではありませんので、法的には健康診断の受診義務はありません。
しかし、会社経営を担う重要人物が長期休業を要するような健康状態に陥っては、会社の経営に大きな影響を与えることも考えられます。会社経営、事業運営のリスクにもつながります。会社役員も健康診断を受診し、健康管理に努めましょう。

 

当事務所では、人事労務管理のご相談の他に、産業医のご紹介もできます。お気軽にご相談ください。

(ひ)