「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設。 2022年1月1日スタート
マルチジョブホルダー制度と急に言われても何のこと?!とお思いの方も多いと思いますが、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に雇用保険の被保険者となることができる制度です。これまでは、1か所で20時間以上働かないと雇用保険に加入できず、失業した場合にも給付が受けられませんでしたが、多様な働き方を見据えた嬉しい制度です。注意点としてはご自身でハローワークに申し出する必要がありますが、該当する方は是非活用していただきたい制度です。
〈雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者〉※すべてに該当する必要があります。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
事業主様につきましては、マルチジョブホルダー制度を利用して雇用保険の適用を希望する方が雇用保険の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。通常の雇用保険と同様にそれぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算するのを原則としています。
(名)
【制度の概要】 厚生労働省 労働者向けリーフレット