定年再雇用と社会保険、源泉徴収票にかかる事務
現在、高年齢者雇用安定法により60歳を下回る定年は禁止されており、また、会社は何らかのかたちで「65歳までの雇用継続を可能とする措置」を講ずるよう義務づけられています。
具体的には①定年制の廃止、②定年の引き上げ、③継続雇用制度(再雇用、勤務延長制度など)の導入のいずれかの措置となります。このうち定年後の再雇用制度(前述③のひとつ)の導入が一番多く採用されていると思いますが、再雇用時の社会保険、源泉徴収票の扱いはどのようになるのでしょうか。
【定年再雇用時の同日得喪】
一般的に、定年後の再雇用時には賃金等の条件について低下することが多くみられますが、以前と同じ標準報酬月額ではご本人の保険料負担の割合が増しますね。通常、条件の低下による随時改定(いわゆる月変)で標準報酬月額を下げるには3ヶ月もかかります。これに対し退職から1日も空かない定年再雇用時には、例外的に(再雇用による)賃金変更月から標準報酬月額を改定することができます。これを同日得喪といいます。
同日得喪の手続きは、次の三点をあわせて提出します。
①定年退職にかかる資格喪失届
②再雇用にかかる資格取得届
③退職したことがわかる書類および継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類または事業主の証明
上記③の書類は具体的には「退職辞令や退職証明書」や「再雇用後の新しい契約書」などです。
「事業主の証明」というのは年金機構が出している様式で、次のリンクのものとなります。年金機構に対し手続きする場合はこれを記載して添付しても足りるとのこと。
【同日得喪時に源泉徴収票の発行は必要か?】
さて、同日得喪により再雇用した場合もいったん退職したことにはなるのですが、この時、退職時の源泉徴収票を発行しなければならないのか?という疑問が生じます。これについては定年再雇用された会社が、そのまま継続して扶養控除申告書の提出先であるかどうかで判断します。
A.定年再雇用先で甲欄適用(扶養控除申告書の提出あり)→源泉徴収票の発行不要
B.定年再雇用先で乙欄適用(扶養控除申告書の提出なし)→源泉徴収票を発行
つまりAのように継続して定年雇用先が「主たる給与の支払先で」あれば、年末調整もそこで行うため源泉徴収票の発行は年末でOKとなります。Bのように定年再雇用後は他の会社とかけもちだったりして、扶養控除申告書は別の会社に提出するのであれば定年退職時までの源泉徴収票の発行が必要ということです。なお、これについては定年時に退職金が支給されそのまま再雇用されたときでも同じ扱いとなります。
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