〇 今日からマイナ保険証を使おう

令和6年12月2日から、新規の健康保険証は発行されなくなり、代わってマイナンバーカードの健康保険証(以下、マイナ保険証という)を病院や薬局へ提出することになります。

マイナ保険証はどういうものなのか、そのポイントを見ていきましょう。

ポイント1:マイナ保険証の作成と利用方法

STEP1 マイナンバーカードをパソコン・スマホ・郵便・証明写真機で申請・作成します

STEP2 マイナ保険証の利用登録を病院・薬局のカードリーダー、マイナポータル、 セブン銀行ATMで行う

STEP3 病院・薬局のカードリーダーで本人確認を顔認証or暗証番号で行って受付をする

 (出所:厚生労働省ホームページ「マイナ保険証」より)

ポイント2:マイナ保険証のメリット

(1)データに基づくより良い医療が受けられる
過去に処方された薬や特定健診等の情報を本人が同意すれば医師・薬剤師と共有できる
(2)本人の同意により、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
(3)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
(4)医療現場で働く医師・薬剤師や事務職員の負担を軽減できる
(5)窓口負担額が現行の健康保険証よりも20円程度安くなる

 

ポイント3:現行の健康保険証の使用期限と代替手段

(1)令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間(令和7年12月1日まで)有効、
ただし転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効
(2)マイナンバーカードを持っていないか、マイナ保険証の利用登録をしていない人のために、
事業所宛てに「資格確認書」を送付、被保険者へ配付
(3)カードリーダーを設置していない病院・薬局のために「資格情報のお知らせ」を事業所宛てに
送付、被保険者はマイナ保険証と一緒に病院・薬局へ提示

    (出所:全国社会保険労務士会連合会 月刊社労士2024年9月号より)

 

ポイント4:マイナ保険証の早期登録

正確なデータが入力されたマイナンバーカードを、早期に登録することが求められています。

今後新たに登録されるデータは、健康保険法施行規則の改正により、「事業主は、資格取得の事実が
あった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を健康保険組合(協会けんぽに加入の場合は日本年金機構)に届け出る義務がある」ことが明文化されています。

マイナ保険証の所持は、今後ますます求められています。また、マイナンバーカードの機能も、今以上に充実されることが予想されます。従って、まだマイナ保険証をお持ちでない方は、早めに所持されることをおすすめします。

(塚)