年金事務所から社会保険調査の案内が来たら・・・

😲ある日こんなお知らせが事業主さんのところに届きます😲

「調査!?」と身構えてしまいますね💦 でも安心してください。ほとんどの場合、一般調査と呼ばれるもので3~4年のサイクル定期的に行われています。ですので、届いた案内の通りに対応をすれば問題はありませんが、調査に応じないと罰金のペナルティもありますので注意が必要です。

 

★何を調査するのか?

ずばり、企業が正しく従業員を社会保険に加入させ、標準報酬月額が正しく改定されているかの確認を行うための調査です。

★提出書類で何を調査されるのか?

調査依頼書に基づき必要な書類を指定された期日までに送付(もしくは期日に持参)します。一般的な提出書類は以下のとおりですが、何をチェックされているのかを念頭に自社でも確認しながら準備します。

  • 出勤簿の写し(おおよそ2年前まで遡って現在まで)

→加入要件に該当している人のチェック

  • 賃金台帳(おおよそ2年前まで遡って現在まで)

→標準報酬月額が正しく計算されているかのチェック

  • 直近の源泉所得税領収書の写し

→支払われた報酬がすべて報告されているかのチェック

★よく指摘を受けるケース

調査の結果、以下のような指摘を受けた場合、過去に遡って手続きを行うことととなり、大きな保険料の負担が一時的に発生します。

・一定条件に該当するパート、アルバイトの方、非常勤役員、途中で雇用契約内容に変更があった方、ワーキングホリデーの方などに取得手続き漏れが生じている。

・通勤手当など毎月支払われている手当が報酬に計上されていない

・本来賞与として取り扱われるものが、インセンティブとして支払われている

【参考】社会保険の加入条件

 

~社会保険労務士がお手伝いできること~

社会保険手続きについて適正な処理が行われていれば何も問題ありませんが、調査に不慣れな状態で書類を揃え、年金事務所の目線で確認作業するのはなかなか難しい事です。また調査結果で受けた指摘事項をそのまま鵜呑みにしてしまっていることもありますが、交渉の余地があるかもしれません。そこで社会保険労務士という社会保険の専門家にご依頼いただくことで、業務負荷を軽減し、指摘事項に対しても最小限の対応におさえるアドバイス等、調査対応のサポートをさせていただきます。

また、調査案内が届く前から日々の労務管理を社会保険労務士にアウトソースする方法もあります。様々な選択肢がある中で、御社にあった形で労務管理についてのアドバイスができますので、気になること等あればお気軽にご相談ください。

(高)