企業型DC加入者は全員iDeCoに加入できるのか
2022年10月から企業型確定拠出年金(企業型DC)のある会社のサラリーマンも、個人型確定拠出年金「iDeCo」(イデコ)に加入できるようになりましたが、本当に全員加入できるのでしょうか。必ずしも全員が加入できる訳ではないので、注意してください。
これまで企業型DC加入者のうちイデコに加入できたのは、イデコ加入を認める労使合意に基づく規約の定めがあり、かつ事業主掛金の上限を月額5.5万円から3.5万円(確定給付型(DB)にも加入している場合は2.75万円から1.55万円)に引き下げた企業の従業員に限られていました。
それが、企業型DCの事業主掛金とイデコの掛金との合算管理をすることで、規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、原則イデコに加入できるようになったのです。
但し、企業型DCの事業主掛金額とイデコの掛金額には、次の表のように拠出上限額があるので気を付けてください。
イデコの掛金額は、月額2万円(DB等の他制度にも加入している場合は月額1.2万円)、かつ事業主掛金と合算して月額5.5万円(同2.75万円)の範囲内とすることが必要です。
さらに、企業型DCの加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択している場合や、企業型DCの事業主掛金とイデコの掛金が、各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は、イデコに加入できないので注意が必要です。
マッチング拠出とは、企業型DCの事業主掛金に加えて加入者掛金も拠出できる制度で、イデコの個人拠出と同じ効果になるので、除外になっています。
また、各月拠出の他にも、任意に決めた月にまとめて拠出する年単位拠出もありますが、月ごとの上限を管理するうえで事務が煩雑になるので、これも除外になっています。
企業型DCの事業主掛金は、従業員の年齢や勤続年数、役職等で決まり、会社ごとに異なります。従って、ご自分の事業主掛金がいくらなのか、会社の企業型DCの担当者によく聞いておく必要があります。
勤続年数が長い方は事業主掛金が多額になっていて、イデコの枠が残っていない場合もありますが、事業主掛金を下げてまでイデコを始めることは、意味がないので止めてください。
いずれにしても、企業型DCの加入者がイデコを始めるには、ルールが複雑なので、ご自分の会社の企業型DCの担当者とよく相談のうえ、手続きを進めるようにしてください。
(塚)