〇 離婚後の年金分割はどうしたらいいか

あなたは離婚することになりました。専業主婦(主夫)のあなたは、収入が無くなり、老後の生活が心配になりませんか。共働きでも、あなたの収入が少ないと、老後の年金が不安になるでしょう。そんな悩みを「年金分割」が救ってくれます。

年金分割は、離婚した場合に、厚生年金の保険料納付記録を多い方から少ない方へ分割する制度です。夫婦のどちらか、あるいは夫婦共に厚生年金加入者の期間がある場合に利用できます。国民年金は対象になりません。

また、年金分割は婚姻期間中の厚生年金納付記録を夫婦で分割するので、結婚前の期間は対象になりません。

年金分割の方法には、「合意分割」と「3号分割」があります。

合意分割は、分割の割合(按分割合)を二人で話し合い、合意によって決める方法です。分割を受ける側に、専業主婦(主夫)か共働きかの条件はありません。但し、合意ができない場合は、家庭裁判所の調停あるいは審判で割合が決まります。少ない方の分割割合の上限は2分の1です。

なお、合意分割が請求された場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときには、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。

3号分割は、会社員等の配偶者で、国民年金の第3号被保険者に該当する専業主婦(主夫)やパートタイマーの人だけが利用できます。

3号分割では、夫婦の合意は必要ありません。年金分割を受ける側が手続きすれば、扶養されていた第3号被保険者期間の配偶者の厚生年金納付記録を、2分の1ずつ分割することができます。なお、第3号被保険者の期間は、平成20年4月1日以後に限られます。

また、請求期間は合意分割も3号分割も、離婚をした日の翌日から2年以内です。離婚後に相手方が亡くなった場合は、死亡した日から1カ月以内に請求する必要があります。

年金分割により、二人の年金は分割後の年金記録で計算されます。例えば、分割を受けた方は、ご自分の保険料納付記録と相手方から分割分を受けた記録で計算されます。(下図ご参照) 年金を既に受給している方であれば、年金分割を請求した日の属する月の翌月分から年金が改定されます。

(出所:日本年金機構のホームページ「離婚時の年金分割について」より)

年金分割の割合は自由には決められず、法律で定める範囲内になるように、対象期間の標準報酬総額や割合の範囲を記載した「年金分割のための情報通知書」を請求して受理し、それを基に検討することになります。

年金分割は請求しないとできません。年金分割を考えている方は、離婚前でもできますので、まずは情報通知書を入手して、ご自分の年金がいくらになるのか確認することがポイントになります。

(塚)