〇 在職定時改定を知っていますか

あなたは、65歳以降の在職老齢年金の「在職定時改定」を知っていますか。65歳以降も働きながら年金を受給する人は、年金が毎年増えるのでモチベーションが上がりますよ。注意点もありますが、まずはその仕組みから見ていきましょう。

従来、65歳以降に払い込んだ厚生年金の保険料は、退職もしくは70歳になるまで老齢厚生年金の受給額に反映されることはありませんでした。

ところが、高齢化が進み、高齢者の経済基盤を充実させたいという国の施策から、令和4年4月に在職定時改定が導入されました。

在職定時改定とは、65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受給しながら働き、厚生年金の保険料を納めている人の老齢厚生年金の受給額を、毎年10月に改定する制度のことです。

具体的には、毎年9月1日において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額に、前年の9月から当年の8月までの被保険者期間中に納付した保険料を年金計算に算入して、毎年10月分からの年金額に上乗せさせる制度のことです。(下図ご参照)

実際には、毎年10月に改定された年金は、11月分と合わせて12月に支給されます。

(出所:日本年金機構のホームページ在職定時改定制度が導入されましたより)

上図から分かるように、従来は退職時あるいは70歳到達時に改定されて、それ以降は上乗せされた年金が生涯支給されましたが、在職定時改定が導入されて、退職あるいは70歳到達前から上乗せ分が支給されるので、年金の総支給額は増えることになります。

注意点として、65歳未満の人は繰上げ受給をされている人であっても、在職定時改定の対象にはなりません。

また、9月1日前に被保険者の資格を喪失して、そこから9月1日をまたぎ、1カ月が経過する前に被保険者資格を取得したときは、基準日の9月1日に被保険者でなくても、在職定時改定の対象になります。

なお、在職定時改定の導入により、毎年の老齢厚生年金の支給額が増えると、在職老齢年金によって老齢厚生年金が支給停止になることがあるので注意してください。

(塚)