〇 死亡時の未支給年金はもらえますか

年金受給者が亡くなると、未支給年金が発生して、相続人が受け取れると思っていませんか。
相続人が必ずもらえる訳ではないので、注意してください。

年金受給者が死亡した場合、亡くなった人は死亡した月までの年金を受け取る権利があります。年金は後払い方式で、2カ月に一度、偶数月の原則15日に支給されます。

例えば、年金受給者のAさんが4月20日に亡くなったとします。Aさんは4月まで生きていたので、4月までの年金を受け取る権利があります。4月15日に受け取る年金は、2月分と3月分の年金であり、4月分は6月15日に支給されますが、受給者が死亡しているので未支給年金となります。

未支給年金を請求できるのは、次の順番になります。
① 配偶者 ② 子 ③ 父母 ④ 孫 ⑤ 祖父母 ⑥ 兄弟姉妹
配偶者が生きているときに、子が請求することは原則できません。

父親が既に亡くなっていて、今回母親が亡くなった場合、子どもが未支給年金の請求者になりますが、子どもが母親と別世帯でかつ別住所の場合、生計同一関係にあることが必要になります。つまり、亡くなった母親の法定相続人である子どもであっても、生計同一関係がないと未支給年金はもらえないのです。

生計同一関係の認定要件としては、下図の③イのように、「亡くなった方に対して生活費、療養費等の経済的な援助が行われていた」という事実が必要になります。

 

(出所:厚生労働省のホームページの「未支給年金お手続きガイド」より)

 

経済的な援助としては、仕送りなどが考えられますが、もっと幅広く衣服を提供するとか、コップや歯ブラシなどの日用品を差し入れることも経済的な援助になります。

上記の例で、母親が亡くなる前に老人ホームなどの施設に入所している場合、子どもは母親と別世帯かつ別住所であることが多いので、生計同一関係にあるためには、母親に衣服を届けたり、日用品を差し入れたりすることが必要になります。

未支給年金を請求するときには、未支給年金請求書を提出しますが、同時に「生計同一関係に関する申立書も必要になります。

上記の例で、老人ホームに入所している母親に仕送りはしていないが、日用品などを差し入れている場合、第三者の証明として、第三者の署名が必要になります。第三者としては、子どもが差し入れをしていることを知っている老人ホームの介護士やケアマネジャーがよいかと思います。

未支給年金をもらった子どもは、一時所得として確定申告をする必要がありますが、他の一時所得と合わせて一時所得特別控除の50万円以内であれば、申告の必要はありません。

親が老人ホーム等の施設に入所しているときには、親孝行のためにも、また未支給年金を受給するためにも、差し入れをすることを忘れないでください。

(塚)