〇 国民年金保険料の学生免除はした方がよいか

4月になると学生さんたちは新学期を迎える訳ですが、20歳になると国民年金の被保険者になり、保険料を納付しなければならなくなります。しかし、学生さんの中には、収入がないので国民年金の保険料(注1)を払えないと言う方もいるでしょう。

そのような学生さんのために、申請することで在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

対象は、特例制度を受ける前年度の所得が一定額以下(注2)の学生さんです。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

提出するものは、学生納付特例申請書と基礎年金番号通知書か年金手帳のコピー、それに学生証のコピーか在学証明書の原本になります。提出先は、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口か年金事務所です。

学生納付特例制度の申請手続きは、年度ごとにする必要があります。前年度に学生納付特例制度で保険料を猶予された方には、4月に学生納付特例申請書が送られてきますので、忘れずに申請してください。

学生納付特例制度は免除ではなく猶予ですから、いずれ保険料を払い込まなければなりません。未払い分は、10年以内に追納することが前提になります。追納しないと、老齢基礎年金の受け取り額が減ることになります。

10年以内に追納とありますが、3年目以降の追納には経過期間に応じて加算額が上乗せされますので注意が必要です。

また、追納は義務ではありませんが、追納しないと年金の受給額が減りますので、追納した方がよいでしょう。

追納しなかったとしても、60歳から65歳の間に国民年金の任意加入をして保険料を払い込めば、穴埋めをすることができます。

学生納付特例制度のメリットとしては、特例制度の期間が国民年金の受給資格期間とみなされ、老齢基礎年金の受給条件である、保険料の納付済期間等が10年以上という期間に加算してもらえます。

また、特例制度の期間中に障害者になった場合、保険料を支払っていなくても、障害基礎年金をもらうことができます。条件を満たせば、遺族基礎年金ももらえます。申請をしていないともらえないので、この差は大きいです。

国民年金の保険料を親が代わりに支払うことが考えられます。その場合、親が社会保険料控除を受けることができますし、住民税を軽減させるメリットもあります。

また、付加年金に加入することもできます。毎月の保険料に400円プラスして、年金の受給額を増やすこともできるのでお勧めします。

20歳を迎える学生さんやそのご両親は、学生納付特例制度を有効に利用してはいかがでしょうか。

 

(注1)令和5年度 国民年金の保険料 16,520円/月

(注2)申請者本人の所得:128万円 + 扶養親族等の数 × 38万円

 

※ご参考に次のコラムもご覧ください。

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(塚)