最低賃金改定の時期です! part2

前回、最低賃金の概要を説明させていただきましたが、最低賃金は全国一斉に10月1日が発効年月では無いことにも注意しましょう。

では最低賃金額や発効年月はどのように決定されるのでしょうか?

まず厚生労働省に設置されている中央最低賃金審議会で、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、毎年47都道府県をAからDの4つのランクに分け地域別最低賃金額改定の目安(中賃目安)の金額を提示をします。次に各都道府県労働局の地方最低賃金審議会で、最低賃金専門部会を設置し、当該専門部会で具体的な審議を行っています。

地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案て定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。審議に当たっては、最低賃金に関する実態調査結果や各種統計資料を基に審議を行なっており、地域別最低賃金については上記の地域別最低賃金額改定の目安も考慮して審議を行っています。

以上の流れを経て、令和3年の最低賃金の発効日は、各都道府県別に10月1日から10月8日までの間に発効されております。

 

前回の捕捉にもなりますが、派遣元事業所と派遣先事業場の所在地が異なる都道府県の場合は、派遣先事業所のある都道府県の最低賃金が適用されます。派遣会社の使用者は、派遣労働者に対し、派遣先事業場に適用される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。したがって、派遣会社は、労働者を派遣している派遣先事業場に適用される最低賃金額を把握しておく必要があります。

(酒)

 

〇令和3年度地域別最低賃金改定状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

〇最低賃金額以上かどうかを確認する方法

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm