ダブルワークの被保険者、社会保険料の取り扱いは?

健康保険・厚生年金保険では、複数事業所勤務の75歳未満(厚生年金は70歳未満)の方でそれぞれの会社で適用条件をみたしていれば、すべての会社で社会保険に加入となります。

 

さっそく、取得時の手続きをチェックしましょう♪
(※すべての事業所が全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合)

  1. それぞれの事業所から資格取得届が提出されていることが大前提!事業所では通常通りの資格取得届を提出します。備考欄に『2以上勤務者』の記入を忘れずに!そうすれば2枚発行されることはないようです。
  2. 従業員の方ご自身が、主たる事業所(保険証に名前が載る会社)を選択し「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を主たる事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)へ提出します。すでに協会けんぽに加入している場合は保険証を添付します。
  3. 1と2が提出されると年金事務所が、それぞれの事業所の報酬を合算した標準報酬月額の決定、保険料の按分率を計算し、事業所へ納入告知書を送付します。

 

これで取得時の手続きは完了!

あとは日々の給与計算に保険料率を反映していくことになりますが、その他の主要な手続きについても少し注意が必要ですので、ご紹介します。

 

算定基礎届・・・専用用紙で届け出を行う必要がありますので、他の被保険者とは別に届出書を作成します。今のところ電子申請はなく、黄色の用紙が年金機構から届くので手書きで記入します。

月額変更届(報酬の額が変わる時)・・・自社の報酬のみで2等級以上の昇降級があった場合は月額変更届を提出します。(1つの事業所で月変に該当しなければ、複数の事業所の合算した報酬月額で2等級以上の差が生じたとしても、月変対象となりません)

従業員が退職する時・・・通常の資格喪失届を提出します。新しい保険証が発行され、差し替えとなります。他の事業所への連絡は不要です。

 

2020年5月に成立した年金制度改正法により、「社会保険の適用拡大」が段階的に拡大し、2022年には従業員数100人超、2024年には50人超の事業所に拡大していく予定です。さらに、副業する方も増加しており、新しい従業員を雇い入れる際には本人への確認と手続きの再確認が重要になってくるものと思われます。

(名)