令和4年10月からの育児休業期間中の社会保険料免除について part1


 

 

育児休業中の社会保険料免除は、給与及び賞与にかかる保険料が免除されることによって休業中の金銭的な負担を減らすという制度です。

ただし、育児休業による免除は、現行法では「育児休業を開始した月から終了した日の翌日の属する月の前月まで」とされていますので、同じ月の途中で短期間の育児休業を取得した場合は保険料免除の対象とならないのでした。

つまり下記のように月末時点で取得しているかどうかが免除になるかの分かれ目です。

【例】

取得する育児休業期間 保険料免除
10月31日~11月29日まで 免除あり(10月分の1か月)
11月16日~11月29日まで 免除なし
11月16日~11月30日まで 免除あり(11月分の1か月)

 

では、月末の1日だけ育児休業を取得した場合はどうなるかというと、当然その月は免除となります。

そうなると、たとえば賞与のある月の月末だけ育児休業を取得すれば、賞与保険料を支払わなくて済みますね。

 

【例】

取得する育児休業期間  保険料免除
12月31日のみ 免除あり(12月分の1か月)賞与の保険料も免除

 

いちおう合法なのですが、月の途中から途中まで短期の育児休業を取得した人にしてみれば不公平感がありますね…。

おかしいけどな、と思っていたところ、来年(令和4年)10月から改正するとのこと。

当然といえば当然です。やはり賞与保険料免除のための休業1日だけ取得は問題にしていたようです。

今回の改正では、給与と賞与でやや扱いが異なることになります。

詳しい内容は次回に記します。part2へ続く。

(大)



 

 

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